お知らせ/学校生活 2年生 消費者教育 2025年2月20日 4月から順次成人を迎える2年生に、瀬戸市消費生活センターの相談員の方を講師にお招きし、消費者教育を実施しました。 18歳の成人後は未成年者契約の取り消しができなくなることを念頭に、様々なサービスや商品の購入契約についてどのようなことに気を付けるべきかを講演いただきました。